輸入消費税について税関に聞いてみた
輸入消費税について疑問があったので東京通関の税関相談官室に電話して聞いてみました。
前提条件として
貴金属は関税が無税なので関税については聞いていません。アクセサリーとかになると関税の対象になるかもしれませんが今回は対象外。
基本的に輸入したものはすべて消費税がかかります。
通常の申告価格は「商品代金+送料(保険料等も含む)」になり、これに税率をかけたものになりますが、
個人使用(他人に販売や譲渡せず自己使用)の場合は「商品代金×0.6」が申告価格になります。
つまり、個人使用と認められるなら4%程度安く買えるわけです。
これを悪用して個人使用の申告価格で通関してそれを転売すると脱税で捕まる可能性があります。
共同購入で代表で購入する場合も同様に捕まるのでその場合も正しく申告する必要があります。
質問事項
消費税に関して以下の質問をしてみました。
Q1.地金型銀貨の輸入したが個人使用扱い(課税価格=商品代金×0.6)で通関を通ったが問題ないか?
貴金属は個人使用目的での適用を受けられない等ネットで見たが問題ないか?
お金に困って売ってもいいか?
A1.個人消費であれば問題ないと考える。
個人使用だからと言って未来永劫売っていけないわけではない。
Q2.購入した一部を家族等へ贈与する場合も個人消費でよいか。
A2.家族内であれば個人使用で問題ない。
(この場合の家族というのは生計を一にする親族とかの意味だと思います。配偶者とか子供とか)
輸入許可証の内容
通関は基本的にHSコードで判断していると思われるので、これまで輸入してみた際の輸入許可証のHSコードとその際の申告価格を書き出してみました。
購入物 | 品名 HSコード | 申告価格 (CIF価格) |
---|---|---|
銀貨 | COIN, N.E.S. 7118.90-090 | 商品代金×0.6 |
銀地金 | ART.OF P-METAL,N.E.S. 7115.90-000 | 商品代金+送料 |
銀貨 | COIN, N.E.S. 7118.90-090 | 商品代金×0.6 |
銀貨 | COIN(W/O GOLD),NOT BEGIN LEGAL TENDER 7118.10-000 | 商品代金+送料 |
そしてそれによって申告価格が違う。
この辺はまた、税関に質問してみようと思います。
輸出統計品目表(2020/01)
ちなみに輸出統計品目表(2020/01)は以下の記載になっています。
HSコード | 品名 | |
---|---|---|
71.15 | その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) | |
7115.90 | 000 | - その他のもの |
71.18 | 貨幣 | |
7118.10 | 000 | - 貨幣(法貨でないものに限るものとし、金貨を除く。) |
7118.90 | 090 | (900はあるが090は品目表にない。) -- その他のもの(900の場合) |